運転中にうっかり「免許証を忘れた」ことに気づきました…バレたときのペナルティは?
ちょっとした買い物で車を走らせてから、運転免許証を家に忘れていることに気づくようなケースがあるかもしれません。「少しくらいなら問題ない」と考えるかもしれませんが、車の運転手には、免許証の携帯義務があるため注意が必要です。 そこで今回は、免許証を家に忘れて車を運転してしまった場合のペナルティーについて調べてみました。
うっかり運転免許証を携帯せずに運転してしまった場合のペナルティーは?
慌てて家を出たため、うっかり運転免許証を忘れてしまうようなケースがあるかもしれません。「ばれなければそのまま運転しても構わない」と考える方もいらっしゃるようですが、免許不携帯で取り締まられると、ペナルティーが課せられるため注意が必要です。 道路交通法第九十五条では「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められています。 運転免許証を忘れて車を運転している際に、検問などで警察に捕まった場合は、素直に運転免許証を忘れてしまったことを伝えましょう。「免許不携帯」の反則金は3000円で、違反点数の加点はありません。 運転手には、警察に求められた場合に運転免許証を提示する義務もあります。これをかたくなに拒否するなど、反抗的な態度を取っていると、運転免許証の提示義務に違反したとして逮捕される可能性があります。その場合の罰則は「5万円以下の罰金」です。 ※出典:デジタル庁e‐GOV法令検索「昭和三十年法律第百五号 道路交通法 第百二十条十項」
そもそも運転免許証を取得していない場合は「無免許運転」
運転免許証を取得していない、または期限切れで車を運転する場合は、無免許運転に該当します。 無免許運転の罰則は不携帯の場合よりも重く、道路交通法第百十七条二の二にて「3年以下の懲役または50万円の罰金」と定められています。 行政処分として違反点数25点が加点され、前歴のない方でも免許取り消し・欠格期間2年になってしまうため注意が必要です。なお、運転免許証を持っていない人に車を提供したり、運転手が無免許であることを知りつつ同乗したりする場合は「無免許運転ほう助」に該当します。 車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗者は2年以下の懲役または30万円の罰金が科されます。行政処分については、無免許運転した人と同等の処分(25点相当)となります。