相続がついに発生!…まず最初に入手・届け出るべき「最も重要な書類」とは【相続専門税理士が解説】
「死亡診断書」と「死体検案書」の発行の手順は?
病院で亡くなったときは、亡くなったことを確認した医師が死亡診断書を発行します。死亡診断書は、医師または歯科医師しか発行することができません。医師が、亡くなった人を継続的に診察していた場合は「死亡診断書」が発行されますが、そうでない場合は「死体検案書」が発行されることになります。死体検案書は、検案した医師しか発行することはできません。死体検案書は、自宅で亡くなった場合は確認した医師によって発行されますが、事故が原因で亡くなった場合は警察によって検死がおこなわれ、死体検案書が発行されます。
死亡の届け出が、戸籍謄本や住民票に反映されるまで
相続手続きで必ず必要になるのは、「戸籍謄本」または「除籍謄本」、「住民票の除票」などです。被相続人が亡くなったことを戸籍に反映させるには、「死亡届」が必要です。死亡届を提出することによって、被相続人が死亡したことが戸籍謄本や住民票に反映されます。そして、戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票などを、相続税申告や相続登記、金融機関の名義変更など相続手続きに使用していくことになります。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄