麻雀業界の誹謗中傷、役満ボディ・岡田紗佳さんが「厳正な対処」を宣言、中傷した人に待つペナルティとは
●多くの誹謗中傷投稿者が「軽い気持ち」で投稿している…気づいたときには遅い
――刑事責任だけでなく、民事責任も問われますか 刑事上の責任が問われるような場合には、同時に民事上の損害賠償責任も問われることになります。 インターネットで誹謗中傷に該当するような投稿をする場合、そのほとんどが匿名です。投稿者の責任を問うためには、投稿者を特定する必要があります。 特定のためには、裁判所に対して、発信者情報開示命令の申立を行う必要があります。発信者情報開示命令申立の手続きでは、プラットフォーム事業者に対して、発信者の電話番号とメールアドレスの開示を求めることができます。 プラットフォーム事業者が、これらの情報を保有しているかどうかは、申立ての時点では明らかではありませんが、裁判所より発信者開示命令が発令され、プラットフォーム事業者がこれらの情報を保有している場合には、開示された電話番号やメールアドレスの情報をもとに投稿者を特定することができます。 投稿者の情報が開示されると、投稿者に削除や損害賠償を求めていくことになります。 実際のところ、投稿者は、軽い気持ちで投稿していたケースがほとんどです。弁護士から内容証明郵便が届いた時点で、大事になったことを初めて理解します。 インターネットは誰でも閲覧が可能な開かれたメディアであること、インターネットには真の意味での「匿名」は存在していないということは、しっかりと認識する必要があります。 【取材協力弁護士】 最所 義一(さいしょ・よしかず)弁護士 東京大学農学部農業工学科(現生物・環境工学専攻)を卒業後、IT技術者や病院事務職(事務長)を経て、弁護士に。一般企業法務や知的財産問題のほか、インターネット関連のトラブルの解決に精力的に取り組んでいる。 事務所名 :弁護士法人港国際法律事務所湘南平塚事務所 事務所URL:http://minatokokusai.jp/office/hiratsuka/