これなら親の自宅を「税額8割引」で相続できる…相続専門の税理士が教える「国が認める特例」とは
実家の相続で相続税をおさえるにはどうすればいいか。税理士の大田貴広さんは「配偶者か同居親族か、あるいは3年以上賃貸暮らしをしている別居親族であれば相続税が80%抑えられる特例がある。ただし、条件があるため注意が必要だ」という――。 【図表をみる】二世帯住宅に小規模宅地の特例を適用するには ※本稿は、大田貴広『相続のお金の残し方「裏」教科書 専門税理士が限界ギリギリまで教える“99%節税できて100%モメない”方法』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。 ■自宅を誰に相続すれば相続税が節税できるか 自宅は配偶者か同居している家族が相続すると相続税が大きく軽減されます。相続税には「亡くなった方の自宅の土地を配偶者か同居している家族が引き継ぐと、土地の評価が80%オフになる」小規模宅地の特例というものがあります。 例えば自宅の土地の評価が5000万円の場合、80%オフで1000万円まで評価が下がります。4000万円も評価が下がりますので、税率が30%の場合は1200万円も節税できます。よって自宅を誰が相続するか迷ったら、まずは配偶者か同居している家族を優先的に候補にすることで節税できるのです。 限度面積は、330平方メートル(100坪)です。330平方メートルを超えている場合でも、330平方メートルまでは80%オフとなり、超えた部分は通常通りの評価となります。
■住民票を移すだけの見せかけ同居はNG 小規模宅地の特例によって相続税は1000万円以上変わることもあります。すると「実際に同居していなくても、住民票だけ両親と一緒にしておけば認められますか?」と質問をされることがよくあります。結論から言うと、これはNGです。住民票のみ一緒でも、それは見せかけの同居にすぎませんので、特例を使うことはできません。 また、こう言うと「税務署が見せかけの同居かどうか分かるのですか?」という質問をされます。税務署が調べようと思ったら最後は、近隣住民への聞き込み調査まで徹底的にやりますので、油断は禁物です。実態として同居かどうかを見定めるにあたり税務署は次の項目を見て総合的に判断します。 ---------- ・住民票 ・郵便物(公共料金の領収書、民間企業からの請求書など) ・勤務先からの通勤手当の受給状況、会社への届け出住所 ・通勤・通学定期 ・子供の学校(公立の場合、近所の学校に通っていないとおかしい) ・相続人の通帳(住宅ローンの支払いがあるか、どこのATMを使っているか) ・大型家具の搬入日 ・水道光熱費の使用量が通常通りか ・近隣住民への聞き込み(実際に住んでいたかどうか) ---------- 税務署はこれらを確認して総合的に判断しますので、住民票を親と一緒にしておくだけの見せかけの同居では、一発でバレてしまいます。 それでは、親の介護のために実際に亡くなる直前まで同居していた場合はどうでしょうか。結論は、ケースバイケースです。 ■親の介護で同居する場合、元の家は売却か賃貸に 小規模宅地の特例には、相続後に10カ月間は住まなければならないという条件があります(配偶者が相続する場合、この制限はありません)。親の介護のためだけに同居していた場合は、親が亡くなったら実家に住み続ける理由がありませんので、相続後に10カ月間は住まなければならないという要件を満たせません。 仮に10カ月間実際に住んだとしても、小規模宅地の特例を使うために住んでいたのであって、10カ月経過後も引き続き住まないのであれば税務署から認められない可能性が高いのです。 この特例は、相続税を払うために自宅を売却して、住む所がなくならずに済むように作られた優遇措置であるため、元から家を持っている相続人は使えません。 親の介護のために同居していた相続人がこの特例を使うためには、元々住んでいた物件を手放すか、もしくは賃貸に出しましょう。このいずれかをやっておけば、親の実家が主たる住居である証拠となりますので、小規模宅地の特例を使える可能性が高くなります。