実家に「月5万円」入れていましたが、母が「使ってなかった」と結婚資金として渡してくれました。400万円近くありますが、税金は払わなくて大丈夫でしょうか?
結婚資金となった「生活費」は?
次に子どもが家に入れていた毎月5万円の生活費に注目してみましょう。生活費として親に渡す財産は「生活費」であれば贈与税の対象外となります。ただし子どもが「生活費」として実家に入れているつもりでも、親がそれを目的外、つまり生活費として使用していない場合は贈与税免除とはなりません。 今回のように「預金」にしていた場合は「生活費」として認められず、贈与税の対象となるのです。ただし今回のケースでは毎月5万円で、年間では60万円の金額なので、他に贈与にあたる財産がなければ、年間110万円以下の贈与となり、いずれにしても贈与税の対象となりません。
まとめ
親から子どもへ400万円の結婚資金を渡すことは、その使い道にもよりますが、社会通念上相当額と判断され、贈与税の対象となることはないと考えられます。 しかしその結婚資金が子どもから親へ渡された生活費を資源としている場合は、年間110万円を超えていると「生活費」の名目で渡していても目的外使用として贈与税免除の対象外となるので注意しましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 ゼクシィ 【結婚式のお金はいくら?】相場や項目別平均費用などまるっと解説! 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部