何を変えようとしている?おおさか維新憲法原案(1)教育 高等教育まで無償
第24回参院選の争点のひとつが、憲法改正です。現行の憲法をどのように変えようと考えられているのか、中身はあまり知られていません。そこで、ことし3月におおさか維新の会がまとめた「憲法改正原案」を基に、テーマ別に現憲法との違いを取り上げます。憲法原案は「教育」「第8章地域主権」「第5章の2憲法裁判所」で構成されています。 第1回は、その中から「教育」の変更点をみていきます。
幼児期から高等教育まで無償
現行の憲法第26条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と書いています。原案は、「能力」を「適性」に変更し、等しく教育を受ける権利に「経済的理由」によって「教育を受ける機会を奪われない」と変えています。 現行は「義務教育」は無償と書かれていますが、原案は「法律に定める学校における教育」は「すべて公の性質を有する」ものであり、「幼児期の教育から高等教育に至るまで」無償、としています。