どうしたらいいの?被相続人の健康保険証の処理方法【相続専門税理士が解説】
「健康保険資格喪失届」の書き方
実際の手続きで提出する「健康保険資格喪失届」の書き方を解説していきます。 健康保険資格喪失届には、専用の書類があります。そこに、以下の8つの項目を記入します。 (1)被保険者整理番号 (2)氏名 (3)生年月日 (4)個人番号 (5)喪失年月日 (6)喪失原因 (7)備考 (8)70歳不該当 平成30年3月からは、マイナンバーを記入することになっていますが、亡くなった人のマイナンバーがわからないときは、基礎年金番号を書くことで代わりになります。 (8)の「70歳不該当」とは、70歳以上で在職中だった場合は、この項目にチェックを入れる必要があります。
資格喪失したら、健康保険証は「返却」するのが原則
資格喪失後は、健康保険証は返却する必要があります。 健康保険に加入している人が亡くなった場合は、翌日から健康保険の資格がなくなり、保険証は役所に返却しなければいけません。 それと同時に、亡くなった人が世帯主であった場合は、扶養家族の保険証も同様に返却が必要となります。
「健康保険資格喪失届」はどこに提出すればいいの?
では、ここまでのまとめです。 人が亡くなった際には、加入していた健康保険の資格喪失手続きが必要となります。 会社勤めではない人が亡くなった場合は、基本的に役所へ「健康保険資格喪失届」を提出する必要がありますが、地域によっては死亡届がその代わりになる場合もあります。 会社に勤めている人が亡くなった場合は、勤務先が対応してくれるため、まずは会社に連絡をし、指示されたことに従えば問題ありません。 また、それと同時に、被相続人の保険証と、交付されていた人は「介護保険被保険者証」を発行元に返却する必要があります。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄