三重県が公共工事発注時ミスの不可解対応で逸失利益1950万円支払い…「税金の使途として考えられない」と弁護士が指摘するワケ
税金の使途踏まえ、慎重な対応が求められる
ではどのように対処するのがよかったのか。河合弁護士が解説する。 「私が県側の代理人や顧問弁護士の立場であれば、早急にミスを認めて落札者等に謝罪し、契約解除をします。工事が進んでいなければ経済的な損害はなく、県が損害賠償金を支払う必要がなくなるからです。損害賠償金の原資は税金になりますので、使途については慎重になるべきですし、無駄遣いとならないように公務員としては業務遂行に細心の注意を払うべきですね」 ミスはすぐに指摘されていたにもかかわらず、一度は見逃され、ミス発覚後は営農への影響を理由に本来は落札権がなかったはずの事業者と契約を継続。全てが後手で空回り感の強い対応は不可解でしかない…。 なお、県は再発防止策として「積算担当者及び設計審査者に対して、積算誤りの事例の共有や積算におけるチェックポイント等の研修を⾏っています。また、設計書チェックシートの充実や複数⼈による設計審査をより⼀層徹底し、再発防⽌を図ります」としている。
弁護士JP編集部