違反になったりする? 時々見かける愛犬とのツーリング
愛犬を乗せても大丈夫?関連する道路交通法とは
春から初夏にかけては、ツーリングに出かけたくなる季節です。犬を飼っているライダーの中には、愛犬をバイクに乗せてツーリングをすることが夢という人も居るでしょう。 【画像】愛犬をバイクに乗せてツーリングをする際の注意点を画像で見る(10枚) そこで気になるのが、バイクに愛犬を乗せても問題は無いのかということ。バイクにペットを乗せて走ることは、違法ではないのでしょうか。
結論から言うと、ペットをバイクの同乗させることは法律上では問題ありません。 ペットは道路交通法上では貨物という扱いとなるため、道路交通法に定められた範囲のサイズに収まるように乗せ、落ちないように工夫をすれば、違法になる事はありません。そのため、一人乗りしかできない原付などでもペットを乗せることができます。 一方で、ペットを固定せず走行した場合は落下等防止措置義務違反が適用され、違反点数1点に加えて二輪車には6000円、原付は5000円の反則金の支払いが命じられます。 また万が一、ペットが落下して後続車などに危険を及ぼすと転落積載物等危険防止措置義務違反となり、違反点数1点のほか、二輪車は6000円、原付の場合は5000円の反則金を支払わなければなりません。 大型犬を乗せる場合は愛犬の大きさに注要注意。道路交通法には重さや幅、高さなどが定められており、大型自動二輪車と普通自動二輪車の場合は「乗車装置又は積載装置を備えるものにあっては60kgを超えない範囲内」と規定されています。
ここでいう乗車装置とは、シートやステップなど、人が乗るための部品。そして積載装置とは荷物を積むためのキャリアなどのことをさします。原付の場合は30kgまでの積載が可能となっていて、愛犬の重さが規定値を超えないことが重要です。 また積載物の長さや幅にも規定があり、長さと幅共に乗車装置または積載装置のプラス30cmまで。愛犬をケージなどに入れてバイクに乗せる場合は、必ずケージの大きさを確認しましょう。 さらに、乗せる位置にも注意が必要。乗車装置または積載装置の前後30cmと左右15cmを超えないようにしなければならないだけでなく、高さについてもバイクは地上から2mまでの範囲に積載物を納めなければなりません。もともと高さのあるバイクに大型犬を乗せる場合は、規定値を超えていないか確認するようにしましょう。 愛犬を乗せてサイズや重量を超えて走行した場合、積載物大きさ制限超過違反、または乗車積載方法違反となり、どちらも違反点数1点に加えて、二輪車が6000円、原付は5000円の反則金支払いが課せられます。