「派手な髪」や「ヒゲ」などが目立つ従業員がいます。ファッションを理由に降格させることは可能ですか?
仕事によっては髪色や服装などが自由というところもあるかもしれませんが、一般的には派手すぎる外見は避ける人が多いでしょう。会社のルールとして決まっている場合もあります。もし、髪色が派手すぎたり、ヒゲを伸ばしていたりする従業員がいる場合、会社から注意を受けることもあるかもしれません。 そこで、本記事では髪色やヒゲなどファッションを理由に何らかの処分ができるかどうかについて解説します。
ポイントは会社の運営に影響するかどうか
本来、ファッションは個人の自由ですが、仕事をするうえでは会社の秩序を乱さない程度でなければなりません。特に、入社前に身だしなみについて説明され、かつ会社規定などに記載されている場合は従業員も守らなければなりません。 何らかの処分を行えるかどうかのポイントは、次の条件に当てはまっている場合です。 ■会社の運営上必要かつ合理的な範囲を超えている 前述したように、基本的にファッションは個人が自由に楽しめます。そのため、会社側ができるのは会社の運営上で必要であり、合理的な範囲内で制限することです。例えば、営業を担当している従業員が髪色を明るい茶色や金髪などに染めていたり、ヒゲがあったりするのは業務上の理由で避けたほうがよいといえます。 身だしなみの基準については会社規定などに記載していれば、従業員もそちらを参考にファッションを楽しめます。会社規定などに記載されているにもかかわらず、業務上ふさわしくない身だしなみをしている場合は口頭で注意することからはじめる必要があるでしょう。 ■会社規定などに記載されていない場合 会社規定などに特に記載されていない場合は、髪色やヒゲなどを理由に何らかの処分をするのが難しい面もあります。これは日常生活でも、会社で制限されている範囲内でのファッションしか楽しめなくなるからです。 そのため、身だしなみに関して、複数の顧客からのクレームや会社の運営上で信頼を失いかねないほど不快感があるといったケース以外は、懲戒処分をするのが困難といえます。