住民の原告適格認める 辺野古住民訴訟で控訴審判決
QAB 琉球朝日放送
住民に訴える権利があるのか?2024年5月15日に判断が示されました。 辺野古新基地建設をめぐって周辺住民たちが国を相手に「県の撤回を無効化した国の決定」の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が開かれ、福岡高裁那覇支部は、一審で認められなかった原告適格を認めた上で、審理を那覇地裁に差し戻しました。 この裁判は、辺野古の住民4人が、県の埋め立て承認撤回を無効にした国の裁決は違法だとして撤回の効力の回復を求めたものです。 2022年の一審判決では、那覇地裁は、「4人に原告適格は認められない」として訴えを却下、住民側は、判決を不服として控訴し、今回の裁判では、原告適格の有無が争点となっていました。 2024年5月15日の判決で福岡高裁那覇支部の三浦隆志裁判長は、「原告適格の有無については検討するまでもなく適格を有する」と指摘した上で「原審においてさらに弁論する必要がある」と審理を那覇地裁に差し戻しました。 傍聴した女性は「最初信じられない思いだったが、とてもうれしく思っている。裁判所の誇りを持ってちゃんと正当な審理と判断をしてほしいなと思う」と話しました。 原告の男性は「これから(裁判が)進むなかでいろんな問題が出てくる。これを積み上げていけば「言った通りでしょう」と予想されたこともどんどん出てくるので、なおさら強くなるはず。だから絶対に勝てるようにこれからみんなで頑張っていこうと思っている。よく監視していきたい」と話しました。 今後、一審で示されなかった県の承認撤回や国の撤回取り消しについて司法判断がされるのか注目されます。
【記者解説 辺野古住民訴訟 控訴審判決】
辺野古の住民が国を訴えた裁判は、そもそもどういったことを争うものだったのでしょうか? 濱元記者:この裁判は、県が行った辺野古新基地建設の埋め立て承認撤回を国が取り消したのは「違法」だとして、基地建設予定地である名護市辺野古の住民が撤回の効力の回復を求めたものです。 時系列で整理します。2019年の3月に住民ら16人が国を訴えた裁判が始まりました。その1年あまり後の2020年4月に那覇地方裁判所は訴えを取り下げた1人を除く原告11人には裁判を起こす適格性、いわゆる原告適格がないとして残った4人で裁判を続けることとなります。 住民側は「埋立地の軟弱地盤の問題や基地ができた際の航空機運用に関する高さ制限について公有水面埋立法の要件を満たしていない」などと主張しました。 一方国側は「原告の法律上保護されるべき利益の何が侵害されるのか明確でなく、そもそも訴訟を起こす資格がないとして」として、両者の主張は平行線をたどりました。 そこから2年経ったおととし4月の判決では住民側の主張した裁決の手続きの話には触れられず、残った4人に対しても「原告適格」がないと訴えを却下するものでした。 きょう判決のあった裁判はそれを不服とした住民4人が、福岡高裁那覇支部に控訴したものです。