4月支給の「年金から天引き」されるお金たち。さらに5~6月は自動車税や固定資産税の負担も…
年金天引きされない!自分で納付する税金は?
年金から天引きされない税金について、項目ごとに解説します。 自分で納付する必要がある代表的な税金は、以下の通りです。 ・固定資産税・都市計画税 ・自動車税 ・所得税の予定納税 それぞれ確認しましょう。 ●固定資産税・都市計画税 固定資産税・都市計画税は、原則として1期から4期に分けて直接納付する必要があります。 ・1期:毎年6月 ・2期:毎年9月 ・3期:毎年12月 ・4期:毎年2月 土地や家屋などの固定資産を所有している場合、固定資産税や都市計画税の対象となります。 ●自動車税 自動車税は、原則として毎年5月に支払う必要がある地方税です。 自動車税は、毎年4月1日までに車を保有していると納税する必要があります。 4月1日以降に廃車の手続きをしても、納税は必要なので注意してください(軽自動車税以外は還付制度があります)。 ●所得税の予定納税 所得税の予定納税が必要な場合は、毎年7月と11月に納付する必要があります。 予定納税は、前年の所得金額などをもとに計算した予定納税金額が15万円以上になる人が対象です。
6月は定額減税もスタート
2024年6月から、定額減税がスタートします。 定額減税は、所得税と住民税を1人あたり4万円軽減する制度です。 それぞれの軽減額は、所得税で3万円、住民税で1万円となります。 また、世帯で扶養している親族がいる場合、扶養親族1人あたり4万円を加算して減税します。 仮に、自分と扶養親族が1人いる場合は、減税額は8万円です(所得税6万円・住民税2万円)。 原則として公的年金を受給している場合、源泉徴収している分から減税を行います。 ただし、以下のケースに該当している場合は、確定申告が必要なので注意してください。 ・公的年金と給与をそれぞれ受け取っている場合 ・扶養親族が変わった場合 公的年金と給与を受け取っている場合、給与にも定額減税が適用されるので、確定申告で修正が必要です。 年金を受給している場合は、2024年に限り、定額減税が正しく行われているかも確認しておきましょう。