住人男性を刺した殺人の罪 被告の男が起訴内容認める 鹿児島・霧島市
鹿児島テレビ
2023年7月、鹿児島県霧島市の住宅で、当時48歳の住人の男性の左胸を包丁で刺して失血死させたとして、殺人の罪に問われている男の初公判が10月23日、鹿児島地裁で開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。 殺人の罪に問われているのは、犯行当時、霧島市に住んでいた無職の金城昇被告(68)です。 起訴状などによりますと、金城被告は2023年7月、霧島市の住宅で徳地優雅さん(48)の左胸を包丁で複数回刺し、失血死させたとされています。 23日、鹿児島地裁で開かれた初公判で、金城被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。 裁判は量刑が争点となっていて、冒頭陳述で検察側は被告が被害者と共同生活を送る中で、落ち度のない被害者の命を奪う重大な結果を生じさせ、犯行後の「やってやった」という被告人の発言などから、再犯のおそれが極めて高いことなどを指摘しました。 一方、弁護側は、金城被告が被害者の言動などによるストレスに耐えかねて飲酒し、衝動的に犯行に及んだと主張しました。 裁判は10月25日結審し、31日に判決が言い渡されます。
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