犯罪被害者支援へ条例施行 見舞金支給や相談窓口も【山陽小野田】
山陽小野田市は、犯罪に巻き込まれた人や家族、遺族らをサポートするため、犯罪被害者等支援条例を4月から施行した。被害者や家族の人権に配慮し見舞金も支給する。 予期せぬ犯罪に巻き込まれる可能性がある中で、直接的な被害にとどまらず、誹謗(ひぼう)中傷などの2次的被害に苦しめられる犯罪被害者を支援し、市民が安心・安全に暮らすことができる地域社会を実現するために制定した。 理念には「犯罪被害者等の尊厳と権利が尊重されること」などを掲げた。責務について、市には犯罪被害者等の支援に関する施策の制定と実施、市民には状況や支援の必要性への理解と2次的被害への配慮、事業者には労働環境の整備への配慮、学校には発達段階に応じた適切な支援と他の在学生が受ける影響への配慮を課した。 見舞金は、犯罪により亡くなった人の遺族に30万円、犯罪行為によって重傷病(1カ月以上の療養かつ通算3日以上の入院を要すると診断された負傷または疾病)を負った市民に10万円、不同意性交やわいせつ(未遂は除く)の被害にあった市民に10万円を支給する。 市は生活安全課に犯罪被害者等支援総合的対応窓口(電話82-1133)を設けており、開庁時に支援に関する相談業務や情報提供を行っている。 犯罪被害者へのサポートに向け、国は2004年に犯罪被害者等基本法を制定し、地方自治体に条例制定を呼び掛けてきた。県内では既に県と8市4町で制定している。