定額減税なのに「手取りが減る」って本当!?住民税の天引き額が増える意外なカラクリとは?
前年所得にかかる住民税の徴収は通常、6月にスタートする。しかし今年は、「定額減税」が行われるため、例外的なスケジュールとなる。実は、このイレギュラーな徴収により、「減税なのに手取りが減る」可能性がある。住民税の仕組みと、今年ならではの注意点を解説しよう。(ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役 深田晶恵) 【図で分かる】住民税課税の仕組み ● 所得税とは「ズレ」がある 住民税の課税タイミングは? 6月は「住民税月間」と言えるほど、住民税にまつわる記事が多く掲載される。注目が集まる要因は、新年度分の徴収が6月から始まることにある。 「税金は難しい」と感じている人は多い。中でも住民税は、所得税が確定する流れでほぼ自動的に税額が決まるせいか、仕組みをよく分かっていない人も少なくない。 今年は定額減税があり、所得税のみならず住民税も減税対象なので、これを機会に住民税を理解しよう。 みなさんが混乱するのは、住民税の課税のタイミングだろう。所得税の課税との「ズレ」が半年ほど発生する点をしっかり押さえておきたい。
まずは、図を基に住民税の課税の仕組みを解説しよう(下図は給与所得者のケース)。 税金は1月1日から12月31日に発生した所得にかかる。これが基準となる。 2023年の所得を例にとると、所得税は23年1月から、扶養家族の人数などから割り出した源泉徴収額を毎月の給与とボーナスから「仮」の金額として天引きされる。年末調整または翌年3月15日までの確定申告により、過不足を調整し、正確な所得と所得税が確定する。 確定した23年分の所得の情報は、納税者が住んでいる自治体へ送られ、24年5月に各人の住民税が計算された「2024年度住民税決定通知書」が勤務先に送付される(役所文書なので実際には令和6年度と明記されている)。 勤務先は、6月から翌年5月まで12回にわたって「前年分の所得にかかる住民税」を給与天引きする(住民税はボーナスからの天引きはない)。 ● 「減税」なのに 1回の天引き額が増える謎 住民税の課税の仕組みはこのようになっているが、今年は定額減税があるので、イレギュラーな徴収が実施される。 定額減税そのものの仕組みについては、前回のコラム『「えっ、減税された分を返すの…?」6月スタート!定額減税の意外な落とし穴、要注意な人とは?』を参考にしてほしい。 住民税の定額減税は、本人と扶養家族(合計所得48万円以下)1人につき、1万円だ。扶養家族のいる人は、本人が家族の分をまとめた額の減税を受ける。 住民税は、通常は6月~翌年5月の12カ月に分けて天引きされる仕組みだが、今年は6月分を徴収せず(天引きゼロ)、定額減税を反映させた年額を7月~来年5月の11カ月に分けて天引きすることになった。これが今年ならではのイレギュラーな点である。 定額減税の法案が3月末に成立してから数カ月しかたっていないので、自治体のシステム改修や企業の対応が間に合わず、通常通りの6月から給与天引きに対応できなかったのだろう。 自治体には多額のシステム改修費と膨大な作業負担が発生しているが、減税なので税収は減る。気の毒なことだ。 前述のように住民税の減税は1人につき1万円で、11カ月間で減税を受けると、ひと月当たり約909円が安くなるだけ……。物価高対策としてはややしょぼい金額だ。