「逮捕」と「検挙」その違いとは?
子どもを狙った誘拐事件が相次ぐなど、ここのところ犯罪に対する不安が高まっています。とくに自分の住んでいる地域の近くで犯罪が起こると、心配になりますよね。被疑者が逮捕(たいほ)されたり、検挙(けんきょ)されたりといったニュースを聞くと少しほっとしますが、逮捕と検挙、両者の違いがどこにあるかご存知ですか?
逮捕とは、警察官などが被疑者を捕まえた後、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐため、強制的に身柄を拘束する行為を指します。 これに対して検挙とは、警察官などが「被疑者を特定し、取り調べる」ことを意味する言葉ですが、検挙は必ずしも強制的な身柄拘束を意味しない点が大きな違いです。 ちなみに、逮捕には「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類があります。 通常逮捕は、事前に発行された逮捕状にもとづいて行う逮捕で、最も一般的な逮捕の形といえます。また、緊急逮捕は逮捕後に逮捕状の発行を求める方法です。現行犯逮捕は現行犯に対して行われるもので、犯人が明らかなため、逮捕状は不要となっています。 これら3つのうち現行犯逮捕は、警察官や検察官以外の一般人でも行えます。 (富宗治:Sherpa/編集プロダクション)