市長印を無断使用など不適切な事務処理、滋賀・守山市の3職員を懲戒処分
市長印を無断使用するなど不適切な事務処理をしたとして、滋賀県守山市は11日、50代主査と20代主事の男性職員2人を停職1カ月の懲戒処分、50代参事の男性職員を減給(1カ月間給料の10分の1)の懲戒処分とした。 発表によると、危機管理課の50代主査は、所属長などからの再三の注意・指導にもかかわらず、昨年度、公共工事代金などの請求書類7件を放置するなどした。以前にも同様の不適切な事務処理で減給処分を受けていたという。 昨年度、同課に所属していた20代主事は、自治会と事業者の契約書類を放置した。また、ほかの職員のアカウントを不正使用し、複数回にわたってシステムにログインして不正に決裁処理を実施。さらに、事務処理を進めるために申請書類を改竄(かいざん)したうえ、許可なく市長印を使用し、補助金交付決定通知書を交付した。 一方、減給処分を受けた50代参事は昨年度、市農業委員会事務局で、システム保守業務を予算執行せずに放置し、関連システムの業者への発注も怠った。また、公文書公開請求も放置していた。 同市の森中高史市長は、「再発防止に取り組み、信頼回復に努める」などとコメントした。