【速報】博多ストーカー殺人 男に懲役20年の判決 立ち止まったのは3分間→「待ち伏せと言えるかは疑問が残る」ストーカー行為は認定 元交際相手を何度も刺して殺害した罪 福岡地裁
2023年1月、JR博多駅前で元交際相手の女性をストーカー行為の末、包丁で何度も刺し殺害した罪に問われた32歳の男に対し28日、懲役20年の判決が言い渡されました。 【画像】【速報】博多ストーカー殺人 男に懲役20年の判決 元交際相手を包丁で何度も刺して殺害した罪 福岡地裁 警察から、つきまといを禁じる命令が男に出ていた中で、女性は理不尽に命を奪われました。検察は懲役30年を求刑し、男と弁護側は待ち伏せを否定し、ストーカー防止法違反の罪については無罪を主張していました。 17日から始まった裁判員裁判では、ストーカー規制法違反が認められるかが争点となっていました。 冨田敦史裁判長は「約3分間と比較的短い時間の立ち止まりで、待ち伏せと言えるかは疑問が残る」として、寺内被告が川野さんを待ち伏せしたことは否定した一方、恋愛感情やそれに基づく恨みの感情から、 つきまとったことはストーカー行為にあたるとして、ストーカー規制法違反は成立するとしました。 検察は懲役30年を求刑していましたが、裁判長は殺人と傷害、銃刀法違反、ストーカー規制法違反の罪で 寺内被告に懲役20年の判決を言い渡しました。
殺人とストーカー規制法違反などの罪で判決を受けたのは、住居不定、無職の寺内進被告(32)です。 起訴状などによりますと、寺内被告は2023年1月16日午後6時すぎ、博多駅近くで、勤務先から帰宅中の福岡県那珂川市の会社員、川野美樹さん(当時38)を待ち伏せし、胸や背中、頭や首を刃渡りおよそ24センチの包丁で10数か所刺して殺害した罪に問われていました。 公判で寺内被告は「刺したことは間違いないが、待ち伏せをしたことは違います」と話し、殺害については認め、ストーカー行為については否認していました。 検察は「一片の慈悲もなく残忍極まりない。短絡的、自己中心的な動機に酌量の余地はない」として、寺内被告に懲役30年を求刑していました。 一方、弁護側は「待ち伏せしていたのではなく、携帯電話の滞納料金を払おうと偶然、博多駅近くにいた。川野さんに会ったのは思いがけないことだった。包丁は護身のため持ち歩いていたもので計画性はない」と主張し、殺人については認めるものの、ストーカー規制法違反については無罪だとして懲役17年が相当としていました。
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