【認知症患者の金融資産はどうなる?】自分が認知症になる前にやっておいたほうがよいことはある?
「いくら認知症対策をしても、認知症になってしまうかもしれない」「頑張ってお金を貯めてきたけれど、認知症になったら家族に使ってもらえないのでは?」このような悩みを抱えている人は多いでしょう。 家族のためを思って熱心に働き、貯めてきた資産が家族のために使われないかもしれないと考えると、不安になるものです。そこで今回は自分が認知症になる前にやっておいた方がいいことを詳しく紹介していきます。
認知症になる前にやっておきたいこと
認知症が進行し、判断能力が低下すると、せっかく貯めた自分の資産を管理できなくなってしまいます。そこでここからは、自分が認知症になる前にやっておきたいことについて詳しく紹介していきます。 認知症になる前に行いたい、資産に関わる手続きは大きく分けて4つあります。 ◆家族信託を利用する 家族信託を利用すれば、自分の資産の管理はもちろんのこと、運用や処分なども家族に任せることができます。不動産の売却はもちろん、不動産のリフォームや株式、投資信託の売却なども可能です。 自分が亡くなった後に誰が資産を受け継ぐのかについても指定でき、非常に便利です。また、家族信託は当事者の合意があればキャンセルできるので、手続きの後に内容を変更したい場合、柔軟に変更できる点も特徴です。 ◆遺言書を用意する 正しい形式で書かれた遺言書には法的効力があるので、用意しておけば、あなたが認知症になり、その後亡くなってしまったとしても、ご自身が希望する通りに資産を相続してもらえます。 遺言書の作成にも「判断能力」が必要とされるので、自身が認知症になる前に対策しておきましょう。遺言書通りに相続ができるので、ご家族の相続手続きなどの手間が省ける点もメリットです。 ◆任意後見制度を利用する 任意後見制度は、まだ判断能力のある人が将来に備えて「判断能力がなくなったら、誰に支援してもらうか」を指定し、契約(任意後見契約)できる制度です。 自身に判断能力がなくなった後に家族が申し立てをする「法定後見」の場合は支援者が誰かを家族側が決められず、家庭裁判所に判断されてしまうので、早い段階でご家族と手続きをすることをおすすめします。 ◆生前贈与をする 家族信託などを利用して、資産を運用してもらうのも選択肢の一つですが「そもそも財産自体を渡す」生前贈与もおすすめです。 あらかじめ資産を渡してしまえば、判断能力が低下しても安心です。また、贈与された資産に関しては贈与された人が自由に管理、運用、処分できます。
自分が認知症になる前に対策をしよう!
せっかく家族のために貯めた資産でも、認知症になり、判断能力が低下すると理想通りに相続してもらえない可能性もありますし、親族通しでトラブルになる可能性もあります。 将来のために早く動き、対策しておくことで、あなたが望む通りに資産を受け継いでもらえるでしょう。ぜひ本記事を参考に、適切な対策をしてあなたの大切な資産を大切な人に渡せるようにしましょう。 出典 厚生労働省 任意後見制度とは(手続の流れ、費用) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部