鍵の修理で30万円の請求...!「絶対にクーリング・オフできない」と言われましたが本当ですか?
鍵が壊れたときは一刻も早く修理してほしいため、つい複数の業者で比較せずに決めてしまう方もいらっしゃるでしょう。 実際に、インターネットなどですぐに来てもらえる業者を探して、料金も格安だったために依頼したところ「実際には何万円もの高額請求をされた」という事例も報告されています。 そのような事態が起こったときは、クーリング・オフが適用される可能性がありますが、業者から「クーリング・オフはできない」と言われた場合はどうなるのでしょうか。 本記事では、クーリング・オフ制度の概要をはじめ、適用されないケースや、業者選びの注意点などについてご紹介します。
クーリング・オフとは?
クーリング・オフとは、契約の申し込みや締結後に、一定期間内であれば、その契約を解除できる制度のことをいいます。 リスクの高い契約をしてしまったときなどに、消費者が冷静になってもう一度考えることができるように、無条件でこの制度を利用できます。 クーリング・オフできる期間は、訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入の場合は取引から8日間、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引の場合は取引から20日間です。 ただし、業者が「クーリング・オフはできない」と言ったのでクーリング・オフをしなかった場合は業者による妨害とみなされ、決められた期間を過ぎてからでもクーリング・オフができます。 クーリング・オフの手続きは、はがきなどの書面だけではなく、電子メールなどの電磁的記録で行うことも可能です。
クーリング・オフが適用されないケースもある
店舗での買い物や通信販売には、クーリング・オフが適用されません。 また、仕事のために契約した場合や、3000円未満の現金取引、自動車や葬儀サービスなどの適用除外商品・サービス、化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分なども、クーリング・オフの適用外です。 鍵の修理で消費者が自ら業者に依頼して来てもらった場合だと、訪問依頼による取引とみなされて、クーリング・オフが適用されないおそれがあります。 インターネットなどで業者を検索した際に、安い料金が表示されていたので修理を依頼したにもかかわらず、実際には高額な料金を請求されることもあり得るでしょう。 その場合は、消費者は高額な料金を支払うつもりで契約していないはずですので、通常通り、クーリング・オフが適用される可能性があります。