誰が何の目的で?謎の落書き「LivLA」を追跡 犯罪行為でも街中に点在 逮捕されることも…【福岡発】
難しい「芸術」と「犯罪」の線引き
落書きを建造物などに書く行為は、器物損壊罪や建造物損壊罪などに問われる可能性があるれっきとした犯罪行為だ。しかしその一方で落書きに分類されるバンクシー(素性不詳のアーティスト。社会的批評の強い作風が特徴)のアートが高値で取引されたり、落書き出身の日本人アーティストが世界で活躍したりしている例もある。そうした状況も踏まえ落書きが多い親不孝通りでは、2023年に世界で活躍するアーティストの作品を合法的に描くことで落書きを防ぐとともに後発のアーティストの育成に努める取り組みも行われた。 「芸術」と「犯罪」の線引き。かなり難しい問題だが、芸術性如何に関わらず、落書き行為が違法行為であることに変わりはない。全国に数多くある落書き。各地で波紋を呼んでいるようだ。 (テレビ西日本)
テレビ西日本