奄美大島 嘉徳海岸の護岸工事を巡る訴訟 住民らの請求棄却 福岡高裁宮崎支部
鹿児島放送
奄美大島・瀬戸内町の嘉徳海岸で県が計画する護岸工事を巡り住民らが公金支出の差し止めなどを求めた控訴審の裁判で、福岡高裁宮崎支部は住民らの請求を棄却しました。 瀬戸内町の嘉徳海岸では2014年の台風で、砂丘が浸食されたことを受けて県が総事業費およそ3億5000万円をかけて護岸の設置を計画しています。 鹿児島地裁は去年2月、原告側の「砂丘は回復しつつあり、自然環境や生態系を守るためにも護岸は必要ない」との主張を退け「工事への公金支出は違法ではない」などとして住民らの請求を棄却。 判決を不服とした原告の住民らが控訴していました。 24日の控訴審判決で福岡高裁宮崎支部の西森政一裁判長は「護岸設置が必要と判断した鹿児島県知事の判断に不合理な点があるとは認められない」などとして鹿児島地裁の1審判決を支持し、原告の住民らの請求を退けました。 原告の住民らは会見で、最高裁に上告する方針を明らかにしています。