住民税非課税世帯なので、市から「給付金」を受け取りました。たまに「誤送金」のニュースを耳にしますが、一度受け取ったのに返還する必要はありますか?「市役所のミス」ですよね?
時効となる場合
実は誤送金によって振り込まれた給付金の返還義務や刑事責任には時効もあります。送金した側が誤送金に気づいてから5年、あるいは誤送金が発生してから10年のどちらかが経過すると、民事上の返金義務は時効で消滅します。 もし送金した側が誤送金の事実に10年間気づいていなかった場合、あるいは気づいていたのに5年間請求をしなかった場合は、誤送金による不当利得であっても返還義務はなくなるのです。 また刑事訴訟法にも公訴時効という制度があり、詐欺罪・窃盗罪・電子計算機使用詐欺罪については、それぞれ犯行のときから7年が経過すると時効を迎えます。
誤送金に気づいたらすぐに連絡を
給付金の誤送金はあってはならないことですが、どんな物事でもヒューマンエラーは存在し、私たちも関係がないこととは言い切れません。給付金の誤送金があった場合、故意に知らせなかった、あるいは不当利得と知りながら使用したと判断されると刑事罰を受けることもあります。 給付金を受ける場合は通帳記帳をして通知書と照らし合わせ、正しい金額が振り込まれているか確認しておくと安心です。万が一誤送金があった場合はできるだけ早く役所の担当課に届け出るようにしましょう。 出典 e-Gov法令検索 民法 e-Gov法令検索 刑法 e-Gov法令検索 刑事訴訟法 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部