消費者金融から50万円「借金」をしています。「生活保護費」を返済にあててもよいでしょうか?
生活保護を受けるか悩んでいる方のなかには、借金中の方もいるでしょう。そのため、生活保護費から返済したいと考える方もいるかもしれません。 生活保護費は、使用目的によっては不正受給として扱われる可能性もあるため、注意が必要です。 今回は、借金の返済に生活保護費を使用してもいいのか、また使用が認められる費用などについてご紹介します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
生活保護費で借金返済してもいい?
原則として生活保護費は、借金を返すためには利用できません。渡されるお金は最低生活費に足りない分を基に決められており、借金の金額は関係ないためです。 なお、返済にはあてられませんが、借金中でも生活に困っているのなら申請はできます。生活保護の申請は、生活に困窮している国民の権利として認められているためです。 ただし、生活保護を受けながら借金返済をすると、結果として返済に支給されたお金が使われていることになります。生活保護費を生活の維持以外に使うことは、目的外なので不正受給と扱われるおそれもあるでしょう。 生活保護の利用後は、自己破産などをして借金を清算するのも選択肢の一つです。
生活保護費の使用用途として認められているもの
厚生労働省によると、生活保護費として支給される費用は以下の8項目です。 ●生活扶助:衣食住や水道光熱費といった日常生活に必要な費用 ●住宅扶助:賃貸などの家賃 ●教育扶助:義務教育を受けるために必要な費用 ●医療扶助:医療を受けるために必要な費用 ●介護扶助:介護サービスを受けるために必要な費用 ●出産扶助:出産に必要な費用 ●生業扶助:職に就くためのスキル修得などに必要な費用 ●葬祭扶助:葬祭に必要な費用 基本的に、生活扶助が最低生活費の基準額となります。ほかの費用は、必要に応じて支給される形です。借金はどれにも該当しないため、生活保護の使用用途にはできません。 また、受給中は毎月の収支報告が必要です。新たな借金も収入の一つとみなされます。借り入れた金額に応じて、生活保護費が減額される可能性があるため注意しましょう。