もうすぐ結婚予定ですが、両親が「200万円」を新生活のために支援してくれました。家具や家電のためのお金なら「贈与税」はかかりませんか? 使い切らず貯金すると課税されるでしょうか?
余ったお金を貯金すると贈与税がかかる可能性がある
生活費のために両親等からもらったお金に贈与税はかかりませんが、そのお金を貯金すると贈与税がかかる場合があるため注意が必要です。 例えば、両親から生活費に充てるために200万円もらったものの、新生活のための家具や家電を購入したら80万円しかかからず、「残りの120万円は貯金した」というような場合は、120万円に対して贈与税がかかります。具体的な計算方法は以下のとおりです。 ●(贈与額)200万円-(家具等購入費)80万円=120万円 ●120万円-(基礎控除)110万円=(課税対象)10万円 ●(課税対象)10万円×10%=(課税額)1万円 非課税となる財産は、生活費に充てる必要が出た際、その都度受け取る必要があります。したがって、家具や家電などの生活費に充てる以外の目的に使った場合は非課税の対象ではないのです。貯金する以外にも、株や宝くじを購入するための費用に充てた場合についても、贈与税の対象となります。
まとめ
結婚生活への親からの支援には、基本的には贈与税はかかりません。ただ、必要以上のお金をもらい、余らせてしまうと課税対象になり得ます。金銭支援をしてもらう場合は、生活に必要と認められる範囲で受け取ることが望ましいでしょう。 出典 e-Gov法令検索 相続税法 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:渡邉志帆 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部