家族の定期券を借りて電車に乗ったら、罪になるって本当ですか? 罰金などは請求されるのでしょうか?
数ヶ月分の交通費をまとめて支払うことでお得に購入できる定期券は、通勤や通学で利用している人も多くいます。中には、家族が通勤や通学で使用している定期を使って、買い物に行くという使い方をしようとする人もいるかもしれません。しかし、定期券を複数人で使い回す行為は不正利用にあたる可能性があるため注意が必要です。 本記事では、家族の定期券を借りて電車に乗る行為が不正利用にあたるのか、どのような罪に問われるのか、不正利用が発覚した際に支払う金額はいくらか、などを紹介します。
家族の定期券でも不正利用にあたる
氏名が記名されている定期券は所有者専用のものであるため、他人に貸すことは禁止されています。定期券購入の際に料金を支払った契約者のみが利用することを前提としているため、友人や家族など自分の知っている人であっても、他人の定期券を使用するのは不正利用に該当します。 これは、1人分の購入価格で数人が電車やバスを利用できてしまうと、収入の損失につながるため、厳しい罰則を設けているといわれています。 例えば、定期券を不正利用したことが発覚すると、定期券の利用が無効となり回収されてしまいます。残っている定期券の利用期間に関係なく回収されてしまうため、6ヶ月定期で1ヶ月使用した後に不正利用が発覚すれば、5ヶ月分の利用が無効になってしまいます。また、不正利用した場合、割増運賃の支払いを請求するケースもあるそうです。 ■詐欺罪とみなされる可能性もある 不正利用が何度も繰り返されており、悪質だと判断された場合、鉄道営業法違反や詐欺罪で刑事告訴されてしまう可能性があります。もし、詐欺罪として成立が認められてしまうと、刑法第二百四十六条の定めにより、「十年以下の懲役」に科せられるおそれがあるでしょう。 改札機を使用すれば、他人の定期券を借りていることがバレないだろうと思っていても、駅の職員が改札を通過した定期券の情報をモニターで監視しているため、定期券内の情報と使用者の性別や年齢が明らかに異なっている場合は、声をかけられる可能性があります。