飲みの席で泥酔し、社長に「暴言」を吐いてしまいました。仕事中ではないし、お酒も入っていたので、「減給」や「解雇」にはなりませんよね…?
社長への暴言で減給、解雇になる可能性
飲み会でのこととはいえ、社長への暴言はとくに深刻な問題となる可能性があります。企業の規則や社会的な規範に反する場合、減給や解雇といった処分を受ける可能性があるでしょう。 企業によっては職場の和を乱す行為に対して厳しい態度を取る場合もあるため、飲み会でのひと時の失態が予想外の結果を招くことも考えられます。 このような事態を避けるためには、社内の規範やルールを理解し、職場の人間関係を大切にすることが重要です。また、万一失言してしまった場合には速やかに謝罪し、同様の行為を繰り返さないよう、自己反省と改善が必要です。
暴言を吐いた後の信頼回復が大事
飲み会での暴言や失態は、勤務時間外であっても減給や解雇につながる可能性が否定できません。本来であれば上司への暴言は明確な業務命令違反であり、明らかな解雇事由に該当します。 飲み会での暴言が減給や解雇の直接的な理由になる可能性は低いものの、飲み会の目的や参加者の種類などによっては十分な理由になり得ることを覚えておきましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部