「生活保護をもらいながら借金して起業する」という知人。これっていいのでしょうか?
生活保護をもらいながらの借金は認められない
生活保護受給者には生活上の義務があり、その義務に違反すると罰則が科せられることもあることが分かりました。 守るべき義務の一つに「生活保護を受給しながら借金することはできない」とあるように、たとえ起業が目的だとしても、借金することは認められません。 生活保護受給中は自身の健康を保持するとともに、生活の維持・向上に努めることを最優先させる必要があるのです。 そのため、知人に「生活保護をもらいながら借金して起業しようとしている人がいる」という場合、その実現は難しいと考えられます。 出典 厚生労働省 生活保護・福祉一般 生活保護制度 伊賀市 生活保護受給者の権利と義務について デジタル庁e-GOV法令検索 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号) 第十二章 費用 (費用等の徴収)第七十八条 第十三章 雑則 (罰則)第八十五条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部