バイクで帰ってもいいの? 免許不携帯で捕まった後の扱いとは
「免許不携帯」の違反内容とは?
普段から交通ルールや丁寧な運転を心がけていても、つい小さなミスをしてしまうことはあるでしょう。 【画像】「えぇぇぇぇ!」これが免許不携帯の「取り締まり現場」です(10枚) 小さなミスの代表例として挙げられるのは、免許の不携帯。不幸にも免許を忘れた状態で、抜き打ちで免許の提示を求められた結果、罰金を払うことになってしまったという人も少なくないでしょう。 ただ、ここで1つ疑問に思うのが「免許不携帯で捕まった後に、バイクで家に帰れるのか」ということ。公共交通機関が多くある地域ならよいものの、鉄道やバスなどが全くない山奥で捕まった場合、徒歩で帰るわけにもいきません。 では、実際はどのような対応が行われるのでしょうか。免許不携帯が処罰される根拠や、罰則の内容も含めて確認していきましょう。
そもそも、免許不携帯が処罰されるのは道路交通法第95条第1項の「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」という条文と、第2項の「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から(中略)免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」という条文が根拠となっています。 そして、免許不携帯が発覚した場合は青切符が渡され、反則金として3000円を納める必要がありますが、免許不携帯による違反点数の加算はありません。 また、免許不携帯であることが発覚するのを避けようとして、免許の提示を拒否することを考える人もいるかもしれません。 しかしこの場合はさらに罪が重くなり、道路交通法第120条第10項が適用されます。これは、「免許提示義務違反」と呼ばれるもので、罰金5万円と免許不携帯よりも罰金の額が大幅に増えてしまいます。そのため、免許を携帯していないことを隠すよりも、素直に免許を持ってくることを忘れたと伝えた方が罪は軽くなるというわけです。
バイクで帰宅できるかはまちまち!?
では、免許を携帯していないことを素直に認めた事はいいとして、免許不携帯のままバイクに乗って帰ることはできるのでしょうか。 結論から言えば、免許不携帯の場合にバイクに乗って帰宅できるかどうかは、対応した警察官の裁量によります。 青切符を渡されても、そのままバイクで帰宅することが許される場合が多いものの、時と場合によってはバイクをどこかに止めて、徒歩や公共交通機関を使って帰宅することが求められる可能性はゼロではありません。 このように判断がその時々によってまちまちになる理由としては、免許不携帯を取り締まる法律は存在しても、その後の対応が明記されていないことが挙げられます。
実際に前述した道路交通法第95条には上記の2項しか書かれておらず、免許の携帯や提示が義務付けられていることは明記されていても、取り締まりを受けた後にどのような対応が行われているかは示されていません。そのため、免許不携帯で摘発された後にバイクで帰宅できるかどうかは、警察官の判断次第になるという曖昧な状態。 また、免許不携帯で運転を続けても問題はないかという点は、取り締まりを受けた時の受け答えも判断材料になっている可能性があるので、取り締まりを受けた際は真摯な対応をすることも重要です。
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