何を変えようとしている?自民憲法草案(2)天皇 国旗・国歌・元号を明記
第24回参院選の争点のひとつ、憲法改正。現行の憲法をどのように変えようと、考えられているのでしょうか。そこで、2012年に自民党がまとめた「日本国憲法改正草案」を基に、テーマ別に現憲法との違いを取り上げていきます。 2回目は、第1章「天皇」の変更点です。
「象徴」から「元首」に
現行の憲法では、第1条で、天皇は、日本国の「象徴」とありますが、草案は「元首」と変えています。また、新たに「国旗及び国歌」の条項を追加。「国旗は日章旗」、「国歌は君が代」とし、国民は「国旗及び国歌を尊重しなければならない」という条文を設けています。同じく「元号」の条項を加え、法律の定めるところにより、「皇位の継承があったときに制定する」と記しています。 天皇の国事行為に関する表現も一部変わっています。現憲法は、内閣の「助言と承認を必要」としていますが、「進言を必要」に変更。現行の天皇の任命権(内閣総理大臣・最高裁判所長官)と国事行為のほかに、国や地方自治体、公共団体が主催する式典出席とその他の公的な行為を行うこと、を追記しています。