父に続き母も他界。遺言書に「遺産1200万円はすべて長男に」と書かれていたけれど、ほかの兄弟にもいくらか払う必要はある? 3人兄弟の「長男」のケースを解説
政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】より筆者作成 今回のように子どもが3兄弟であれば、それぞれの法定相続分が3分の1、遺留分は6分の1となるため、200万円が兄弟各人の遺留分となります。故人の意向とは違う配分に違和感があるかもしれませんが、故人に関係の深い相続人には最低限の権利があると認識しなければなりません。
遺留分を請求された場合はどうすればいいか?
ほかの相続人の遺留分も含めて相続を受けていた場合、遺留分の侵害として正当な請求を受けると、その支払いは拒否できません。遺留分の請求が過大になっていないか、あるいは権利がある人からの請求なのかなどには注意が必要ですが、そもそも遺留分は法律上認められた相続人の権利です。 現金が手元にないなどやむを得ない事情があれば、裁判所に支払い時期の猶予などを求めることは可能です。しかし、遺留分の請求を無視するような行為は、故人に近い遺族間の大きなトラブルに発展しかねません。可能であれば、遺留分の請求に至る前の段階で、遺族間でコミュニケーションを図ることも大切です。
まとめ
遺言書が残されていたとしても、その内容が相続人の遺留分を侵害していれば、遺産の分割にあたっては遺留分が優先されます。本来は、故人の生前に遺産の取り扱いを親族間で共有できれば望ましいですが、現実には難しいことが多いでしょう。 親族間にもさまざまな事情があり、一概にどのような対応がいいとは言えませんが、できればトラブルは避けたいものです。そのため、遺留分を主張する相続人がいる場合は、正当な遺留分の請求は拒めないことも念頭において、遺族間で冷静に話し合ってみてはいかがでしょうか。 出典 政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】 e-Gov法令検索 民法 執筆者:松尾知真 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部