「定額減税」6月の給与明細をもらって確認すると…なぜ「減税分」が4万円じゃない? 所得税・住民税…7月以降はどうなる? 5人家族なら20万円減税 ファイナンシャルプランナーがわかりやすく解説
例えば夫婦と子ども3人の5人家族・Cさんの場合、世帯全体では4万円×5人分=20万円が減税されることになります。 ただ、今回の制度でわかりにくいのが、その減税方法です。 4万円減税の内訳は所得税3万円・住民税1万円ですが、それぞれで減税方法が異なるのです。 まず所得税ですが、給与所得者は、6月分給与、またはボーナスで源泉徴収される所得税から控除されます。 控除しきれなかった金額は、次回の給与またはボーナスで源泉徴収される所得税から順次控除されます。 先程の5人家族・Cさんの場合、3万円×5=15万円が控除されます。 例えば、6月分の給与で所得税2万円を支払う予定だったCさんは、6月分の所得税はゼロに。さらに所得税から引ききれなかった残りの13万円分は次回以降の給与や賞与から順次引かれます。 一方、住民税1万円の減税方法です。 6月分の住民税は徴収されません。そして7月分から、減税額から差し引いた額を11等分し、来年5月分まで毎月特別徴収されます。 特に、6月は所得税と住民税がゼロになる人も多く、手取りが増えて減税されたことを実感できるかもしれません。 さて、6月の給与明細をもらったという方はぜひご覧ください。今回の定額減税を確認できたと思います。 なお、手取りの増加を実感してもらおうと、給与明細には減税額が明記されています。 こうした中、先ほど紹介した夫婦と3人の子どもを持つ5人家族のCさんから、 「4万円×5人=20万円が今月減税されると思っていたが、6月の明細を見ると数万円しか減税されていない。減税されなかった差額のお金はどうなるの?」 と質問がありました。 確かにCさんの言う通り、今回の減税は1人あたり4万円です。 内訳は所得税3万円・住民税が1万円。ただ減税の方法はちょっと複雑です。 まず所得税ついて。 6月の給与や賞与で1度に減税しきれない分は、翌月以降も繰り返し減税されます。 Cさんのケースだと減税額が総額15万円(3万円×5人分)になるまで減税が続きます。