育児のため「16時まで」の時短勤務ですが、議事録を担当する会議が18時からあります。上司から「残業するよね?」と言われていますが、「子どものお迎え」で断るのはダメでしょうか…?
事前の相談や申請を忘れずに
育児を理由とする残業免除は自動的に認められるわけではなく、事前に申請する必要があります。申請は1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1ヶ月前までに行いましょう。 上司や同僚も突然「今日は会議に出られません」と言われると、人員配置など対応に困ることもあります。円滑な組織運営のためにも、残業だけでなく有給休暇を取得する場合も含めて早めに上司への相談や申請を行うことをおすすめします。
まとめ
本記事では、時短勤務中に自身が議事録作成を担当する会議が所定時間外に開かれ、上司から参加を求められた場合に、育児を理由に残業を断れるのかを解説しました。 残業免除は要件を満たせば法的に認められているとはいえ、同じ部署のメンバーへの影響などを考慮すると事前相談なく一方的に拒否するのは現実的ではありません。 いずれ残業を避けられないケースが出てくることも考えられます。自身の職場での調整だけでなく、配偶者に迎えに行ってもらう、あるいは両家の親などに臨時対応してもらうなど、複数の子どものお迎えパターンを用意できるといいですね。 出典 e-Gov法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号) 厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし 所定外労働の制限 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部