50代の女子大生が学ぶゴルフとリハビリテーション。スポーツと法律、そして「共生社会」が進むために
2022年4月に、筑波大学社会人大学院のリハビリテーション科学学位を専攻する“女子大生”になった週刊ゴルフダイジェスト編集部Y。最近盛んに言われる「共生社会」という言葉。「バリアフリー新法」を学び「ゴルフ」も絡めながら考えてみた。
「リハビリテーション」を社会学的観点から見ていくことは、とても大切である。近年、日本でも障害者に関する法律が施行・改正されているが、世界の動きに追随して動くのが、いかにも日本らしい。それはさておき「地域リハビリテーション」の講義のなかで「バリアフリー新法」に関する話があった。 この法律は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」として、2006年に施行された。「高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築に関する法律(ハートビル法、1994年)」と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法、2000年)」を統合・拡充したもの。法律の名前は正直言ってややこしい。しかし、そこに内容と思惑が潜んでいるが……建築物移動等円滑化基準への努力義務、適合義務を課すことや「ユニバーサルデザイン」の考え方を踏まえた規定が盛り込まれ、2018年には「共生社会」の実現と理念規定を導入、2020年には再度改正され(2021年施行)今に至る。 「東京オリンピック・パラリンピック2020」が2021年に開催されて2年が経つ。オリンピック・パラリンピックは社会環境が整備される絶好の機会だ。前回、1964年に東京の街は激変した。そして今回も法律のもと、駅や鉄道など公共機関を中心に確かに改善された。しかし、人々の意識改革までには至ったのか、これをきっかけに多方面の動きにつなげていくことができたのか……。 さて、バリアフリー新法では、建築物移動等円滑化基準が、「特定特別建築物」では適合義務が求められ、「特定建築物」では努力義務にとどまる。ただし、地方公共団体により、適合義務対象を拡大できる。 ゴルフ場、ゴルフ練習場は「バリアフリー新法」における「特別特定建築物」になるのか。たとえば、さいたま市の「バリアフリー法第14条(基準適合義務)さいたま市取り扱いQ&A集/令和5年3月22日改訂版」には、運動施設で具体的にどのような施設が該当するかについて、ゴルフ練習場が入っており「多数の者が利用する会員制の施設も含む」とある。建物の規模などにもよるだろうが、身近な自治体に関して調べてみるのもいいかもしれない。