定時後に「忘年会」があり、正直行きたくないです。自分以外は参加するようですが、ほぼ強制なら「残業扱い」にならないのでしょうか…?
原則参加自由で労働にはあたらない
忘年会に限らず新年会や感謝祭、懇親会などと呼ばれる会社のイベントは原則実際に参加するかどうか判断するのは本人です。もちろん参加の有無で会社の業務や給与体系などに影響があってはいけないと考えられます。 ただし、なかには忘年会や新年会といわれていても事実上取引先との接待や異業種交流などの機会であるケースもあります。その場合は業務となり、就労時間外に開催される場合は一般的な残業代にあたる時間外手当が支給されます。 もし忘年会が事実上強制なのか気になる場合は上司や幹事などに確認、相談することをおすすめします。
まとめ
本記事では、忘年会や新年会、懇親会など会社のイベントに参加する場合に労働時間とみなされて残業扱いとなるのか解説しました。労働時間の定義がはっきり定められているわけではないため、忘年会や懇親会なども業務扱いとなるのか不安な場合は、上司や総務部門などの担当者に確認してみましょう。 出典 厚生労働省 労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部