相場は数十万円~数百万円だが、離婚で「慰謝料請求」ができないケースとは…「最も多い原因」ではもらえない!? 【弁護士の助言】
離婚で慰謝料がもらえる可能性があるケース
では、慰謝料がもらえる可能性があるのはどんなケースなのでしょうか? 代表的なものを紹介します。 夫が浮気・不倫をした 夫婦関係が夫の浮気・不倫によって継続できなくなった場合、慰謝料をもらえる可能性が高いです。慰謝料の金額はさまざまな状況を考慮して決まりますが、金額が高くなる目安として次のようなケースが挙げられます。 ・結婚している期間が長い場合 ・夫婦に子どもがいる場合 ・浮気/不倫相手が既婚者と知りながら夫を妻から略奪する目的で関係を持っていた場合 ・夫が「今後は浮気/不倫をしない」と約束したのに、これを破った場合 ・浮気/不倫相手との間に子どもができた場合 ・夫の浮気/不倫が原因で妻がうつ病などの大きな精神的ダメージを受けた場合 夫からDV・モラハラを受けた DV(ドメスティック・バイオレンス)は、殴る・蹴るといった身体的な暴力だけでなく、罵倒や暴言などの精神的な暴力、生活費を入れないなど経済的な暴力、避妊に協力しないなど性的な暴力も含まれます。 モラハラ(モラル・ハラスメント)は精神的な暴力のことで、支配的な言動だけでなく配偶者のことを無視するといった行動も含まれ、周囲からはよくある夫婦喧嘩と見られてしまうこともあります。 夫からDVやモラハラを受けて離婚する場合、妻や子どもが肉体的・精神的にダメージを受けた場合は慰謝料を請求できる可能性が高いです。慰謝料の金額はさまざまな状況を考慮して決まりますが、金額が高くなる目安として次のようなケースが挙げられます。 ・DV/モラハラの期間が長い、頻度が多い場合 ・結婚している期間が長い場合 ・DV/モラハラを受けた側に落ち度がない、または少ない場合 ・DV/モラハラが原因で妻や子に生じたケガ、病気が重症の場合 夫の行為が「悪意の遺棄」にあたる 現在の裁判実務では、やむを得ない事情や双方の合意がある場合を除き、夫婦が同居し、お互いに協力して助け合う義務を定めています。 しかし、夫が正当な理由なくこれらの義務を果たさないと「悪意の遺棄」となる可能性があり、離婚して慰謝料をもらえる可能性があります。