退職金で「2000万円」もらいました。一人では使いきれず相続したいのですが、効果的な「相続税対策」を教えてください。
退職金を多くもらうと「使い切ることができなかった場合、相続時に相続税がかかってしまうのではないのか」と心配になることもあるようです。中には退職金をもらってすぐに相続対策を考え出す人もいるほどです。そこで、2000万円の退職金をもらったと仮定し、相続税について考えていきます。
相続税は絶対にかかるわけではない
退職金で大きなお金が急に手に入るとなると、相続税を心配する方もいるでしょう。2000万円というお金は多大です。普通にそれだけの額の財産を築こうと思ったら、数十年単位でコツコツ貯めていく必要がある金額です。 それだけの額の財産が手元にあると「死後に相続税がかかり、子どもの負担になる」と考えることもあるでしょう。 ただし、一般的に相続税がかかるケースはそう多くなく、2000万円も財産が増えても相続税は1円もかからない、ということも珍しくはありません。なぜなら、相続税には基礎控除というものがあり、その範囲内であれば相続税が発生しないようになっているからです。 相続税がかかることを心配する場合、まずは現在の財産がどれくらいあるのか、確認するところから始めていきましょう。そしてその後、その財産の額が基礎控除の範囲内に収まるかどうか判断していきます。
相続税の基礎控除は何円?
では、相続税における基礎控除は何円となるのでしょうか。 相続税の基礎控除は非常に高額です。国税庁によると、3000万円+600万円×法定相続人の数までの範囲であれば、基礎控除の範囲内となり、非課税となるようです。そのため、少なくとも3600万円までは相続税が非課税となるわけです。 退職金以外に保有している財産や、その後の資産状況にもよりますが、上記のとおり、退職金が丸々相続財産となったとしても、なおもまだ1600万円以上の非課税枠が残っています。よほど財産を保有しているような場合でない限り、退職金で2000万円ものお金をもらったとしても、相続税について過度に気にする必要はないでしょう。 特に退職金は、年金に加えて、貯金など保有している財産だけでは不足する生活費に充てる、いわば老後資金として使われることも多いです。そういった老後の生活も踏まえると、なおのこと相続税について気にする必要性は低いと考えられます。