「彼氏だとおもってる」JKリフレで性交渉、客の妻が“嬢”に慰謝料請求 風俗通いが“不貞”と認められたワケ
「パートナーの風俗店通いは不倫になるのでしょうか?」。SNSや実際の法律相談でも、そんな質問が寄せられることは珍しくありません。中には話し合いでは解決せず、裁判に至ることもあります。 では、裁判所はどのように判断するのでしょうか。 昨年(2024年)にあった裁判をもとに、 ・既婚者が風俗を利用することが、どのような場合に不貞行為にあたるのか ・どういう場合に、妻が夫ではなく、風俗店の女性店員に損害賠償を請求することが認められるのか この2点について検討してみようと思います。
●本記事のまとめ
・風俗の利用も不貞にあたりうる ・不貞の相手方(店員)への請求も認められる場合がある ・学説や諸外国は、損害賠償請求に否定的
●JKリフレとは?
東京地判令和5年7月12日は、夫がいわゆる「JKリフレ」で従業員と性交渉に及び、妻が女性店員に損害賠償を請求した、というものです。 JKリフレとは、女子高生の制服を着た従業員(※本当に女子高生かどうかは不明)が、個室で男性客にマッサージを施す、という業態です。 「リフレ」とは「リフレクソロジー」のことで、本来は体のツボを指圧する健康法ですが、いわゆるJKリフレでは、表向きはマッサージといいつつ、若い従業員女性と密着するなどの性的欲求を満たすことが目的とされていることが多く、さらに「裏オプション」として性交渉を行うケースがあることも問題視されています。 このケースでは、夫は従業員と性交渉に及んでしまったわけですが、こういった場合に、妻から従業員に対する慰謝料請求が認められるのでしょうか。順に検討します。
●風俗の利用も「不貞」にあたる
風俗を利用しても、不貞とはいえないのでは?と考える人もいるかもしれません。 しかし、配偶者以外の者と、自由な意思に基づいて性交渉を行うことは、不貞にあたると考えられています。この考えから、判例は風俗で性交渉を行った場合も、不貞にあたると考えています。
●不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
次に、妻が、夫ではなく、夫の不倫相手(本件なら女性店員)に対しても、慰謝料請求できるのか、が問題となります。 判例(最判昭和54年3月30日等)は、不倫相手も妻に対して不法行為責任を負い、慰謝料を支払わなければならないとしています。 不倫相手が、夫と共同して「夫婦の婚姻共同生活の平和を害した」以上、不倫の相手方も不法行為責任を負うと考えているものと思われます。