国内旅行しようと思うのですが、宿泊税や温泉税がかかるって本当ですか? ほかにも観光地で税金はかかりますか?
新型コロナウイルス感染拡大による行動制限もなくなり、連休や年末年始に向けて旅行計画を立てている方も多いでしょう。国内旅行をする際には、宿泊税や入湯税といった税金がかかる場合があるのをご存じでしょうか。 本記事では、国内旅行でかかる税金や観光地によってかかる税金について解説します。旅行が好きな方やこれから旅行の計画を立てる予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。
国内旅行をするときに気を付けたい2つの税金
国内旅行をする際には、次に挙げる2つの税金がかかる場合があります。 ●宿泊税 ●入湯税 まず、本項では2つの税金の内容や支払いのタイミング、いくらくらいの金額がかかるのかについて解説します。国内旅行の計画を立てている方は、自分がどのような税金を支払っているのかについて詳しく理解しておきましょう。 ■宿泊税 宿泊税は平成14年10月1日より実施されているもので、ホテルまたは旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税です。納税義務者は次に挙げる地域に限定されており、納める額は「宿泊数×税率」となります。 ●東京都 ●大阪府 ●京都府京都市 ●石川県金沢市 ●北海道虻田郡倶知安町 ●福岡県 ●長崎県長崎市 東京都を例にした場合、宿泊料金が1人1泊1万円未満の場合は課税対象外であり、1万円以上1万5000円未満は100円、1万5000円以上は200円がかかります。 ■入湯税 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税の一つであり、総務省で原則1人1日150円と定めています。私たちは温泉施設や温泉宿泊施設を利用した際に、宿泊料や利用料とあわせて支払っているため、払ったことがないと勘違いする方も多いでしょう。 レシートや領収書には必ず「入湯税」と記載があるため、旅行に行った際にはぜひチェックしてみてください。なお、入湯税は12歳未満の子どもや、病気療養を目的とした方は課税対象外です。修学旅行などの学校行事で温泉を利用する場合も、非課税になるケースがあるようですが、各自治体の判断となるため気になる方は確認してみてください。