夫に内緒で稼いだ「年130万円」のパート収入。夫にバレて怒られたけど…「収入が増えたのに」なぜ?
世の中にはさまざまな事情により、夫に内緒でパートに出ている方もいるかもしれません。 しかし、パート収入が増えすぎると配偶者の扶養から外れてしまい、扶養控除が受けられなくなる可能性があります。配偶者の手取りが減ることにつながるため、怒られてしまうことがあるかもしれません。 本記事では「年収の壁」といわれる「年収106万円」と「年収130万円」とはどのようなことなのかを、企業に対して支給される補助金のことも含めてご紹介します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
「年収106万円の壁」とは?
会社員の配偶者などがパートやアルバイトをして一定の収入を超えた場合、社会保険料を支払わなければならなくなることで、働くことを控えようとする方もいます。これが「年収の壁」と呼ばれるものです。 まず、下記要件に該当し、パートやアルバイトとして働いていて年収106万円を超えると、厚生年金保険と健康保険への加入が必要になります。 ・従業員101人以上の企業 ・週労働時間20時間以上 ・所定内賃金が月8.8万円以上 ・学生ではない もちろん、将来受け取れる年金の額が増えたり、健康保険から傷病手当金や出産手当金を受給できるようになったりするメリットはありますが、保険料が引かれる分、手取り収入は減ります。 そのことを避けるために、年収106万円を超えないように調整して働いている方は多いでしょう。
「年収130万円の壁」とは?
「年収の壁」にはもう一つ、「年収130万円の壁」と呼ばれるものがあります。 従業員100人以下の企業に勤務し、年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険への加入が必要になります。 令和6年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり1万6980円であり、国民健康保険料は自治体によって決められています。例えば、新宿区「令和6年度国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)」では、総所得金額125万円で1ヶ月あたりの保険料が1万3318円(概算)であることが分かりました。 年間にすると合計3万円近い金額の保険料が収入から引かれることになるため「年収130万円」をボーダーラインにしている方も多いでしょう。