【速報】大阪高裁「被告は殺害計画の完遂に不可欠な役割を担い、主導的に犯行を実行した」 ALS患者に対する嘱託殺人の罪で実刑判決を受けた元医師 父親殺害の罪に問われた控訴審で「控訴棄却」の判決
難病のALS患者への嘱託殺人罪に問われている元医師が父親を殺害した罪に問われた裁判で、2審の大阪高裁は1審の懲役13年の判決を支持し、元医師側の控訴を棄却しました。 元医師の山本直樹被告(46)は2011年、母親の淳子被告(79)、それに医師の大久保愉一被告(45)と共謀し、父親の靖さん(当時77)を殺害した罪に問われていました。 山本被告側は「大久保被告の単独犯である」などと無罪を主張しましたが、1審の京都地裁で懲役13年の判決を言い渡され、控訴していました。 2審判決で大阪高裁は「被告は殺害計画の完遂に不可欠な役割を担い、主導的に犯行を実行した」として 1審の懲役13年の判決を支持し、控訴を棄却しました。 山本被告はALS患者に対する嘱託殺人の罪で、懲役2年6ヵ月の実刑判決を受け、控訴しています。