月曜から出張なので、日曜から“新幹線”で移動することに!「移動時間」は労働時間になりますか? 遠方なので、月曜出発だとかなり早く出ることになります…
日曜日や祝日に出張で移動する場合は労働時間になる?
では、日曜日や祝日などの休日に出張のために移動する場合、その時間は労働時間として認められるのでしょうか? 基本的な考え方としては、平日の移動と同様、移動中に業務が伴わない場合は、労働時間として認められません。例えば、休日に新幹線で出張先に向かう際、特に業務の指示がなく、自由に過ごすことができるのであれば、その移動時間は労働時間に含まれません。 しかし、例外もあります。休日の移動であっても、業務が伴う場合には労働時間として扱われます。具体的には、次のようなケースが該当します。 1.物品の監視・管理 移動中に会社の指示で物品の監視や管理を行う場合は、その時間が労働時間として認められます。例えば、上司の指示により、会社の機密書類や重要な製品サンプルを運搬する際の監視を担当する場合などです。 2.業務関連の打ち合わせ 移動中に上司や同僚と業務に関する打ち合わせを行う場合も、その時間は労働時間として認められます。 このように、休日に移動する場合でも、移動中に業務が行われていれば、その時間は労働時間として扱われることになります。また、この場合には、休日労働として割増賃金が発生する可能性があります。
まとめ
出張の移動時間が労働時間として認められるかどうかは、“その移動中に業務が行われているかどうか” によります。単なる移動であれば、労働時間として認められませんが、業務が伴う場合には労働時間として扱われます。 特に、休日に移動が必要な場合でも、業務が伴う場合は労働時間として認められ、休日労働として割増賃金が発生することがあります。労働者としては、出張に伴う移動時間が労働時間に該当するかどうかを正しく理解し、適切に出張精算を行うことが重要です。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部