「キングオブコント」「M-1グランプリ」は1000万円 “賞金と税金”に関する豆知識
一般の人がコンテストに優勝したら?
一方で、一般の人が、こうしたコンテストや懸賞、宝くじ、さらにギャンブルなどで金品を手にした場合は税法上どうなるか。 「プロのお笑い賞レースで得た賞金は、基本的に『事業所得』にあたるのに対して、一般の人がコンテストや懸賞などで得た収入は、税制上は『雑所得』または『一時所得』となります」(税務関係者) 法令上の定義では、 「雑所得」=「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得」(所得税法第35条第1項) 「一時所得」=「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」(所得税法第34条第1項) ということになる。
宝くじの賞金は非課税
「国税庁のホームページには、一般のサラリーマンが〝一般財団法人B主催(以下B財団)のマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位に入賞し、賞金をもらった場合〟の例を用いて説明していますが、B財団から受け取った、〈1位入賞賞金〉および〈記録更新賞金〉は『雑所得』、一般社団法人Cから記録を更新した選手に対して支払われる〈褒賞金〉については、『一時所得』になると説明しています。このように、雑所得にあたるのか、一時所得にあたるかは、ケースバイケースでその区分は複雑です」(前出=税務関係者) 「雑所得」か「一時所得」かによって、税金も変わってくるというから、注意が必要だ。 「ちなみに、宝くじの賞金は一時所得となりますが、『当せん金付証票法』という法律があるため、非課税です。億単位の当選金を手にしても税金はかかりません。一方、競馬、競輪などのギャンブルの当選金は一時所得となり、50万円を超えると確定申告が必要になります」(前出=税務関係者) いずれにせよ、コンテストや懸賞などで、高額の賞金や賞品を手にした場合は、税理士または税金に詳しい弁護士に相談したほうがいいだろう。
中原慶一 某大手ニュースサイト編集者。事件、社会、芸能、街ネタなどが守備範囲。実話誌やビジネス誌を経て現職。マスコミ関係者に幅広いネットワークを持つ。
中原 慶一