【健康診断】週に32時間勤務しているアルバイトです。「健康診断を受けて」と言われましたが、義務なのでしょうか?
労働者の健康を確保するため、労働安全衛生法により、企業や組織には従業員に健康診断を受けさせることが義務づけられています。 条件によってはアルバイトであっても健康診断の義務が課せられるため、自分も対象になるのか確認しておいた方がいいでしょう。 本記事では、健康診断を受けなければならない条件や、健康診断の種類について詳しくご紹介します。
健康診断を受けなければならない条件とは?
常時使用するすべての労働者が健康診断受診の対象となります。 労働安全衛生規則第44条では、定期健康診断について「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない(一部抜粋)」と記されています。 なお、「常時使用する労働者」とは、以下の要件を満たす者を指しています。 ・期間の定めのない労働契約により使用されている ・1年以上使用されている ・1年以上使用されることが予定されている さらに「1週間の労働時間数が、同じ職場における通常の労働者の4分の3以上であること」も、健康診断が必要となる要件に挙げられます。 1週間の労働時間数が通常の労働者の4分の3未満であっても「常時使用する労働者」に該当していれば、通常の労働者の1週間の所定労働時間数の2分の1以上労働している者に対しても、健康診断を実施することが望ましいとされています。
週32時間アルバイトをしている人は健康診断を受ける必要あり?
「アルバイトとして週に32時間勤務しているが、健康診断が必要なのか?」という疑問については、その職場における正社員の労働時間が何時間なのかがポイントになります。 正社員が1日8時間×週5日勤務で週40時間勤務していると考えた場合、その4分の3である「週30時間以上」勤務しているアルバイトは健康診断を受けなくてはならないということです。 また、労働時間数が正社員の4分の3未満であっても、2分の1以上であれば「健康診断を受けることが望ましい」とされているため、「週に20時間以上」勤務している場合も会社の担当窓口に確認しましょう。