タンス預金「100万円」程度なら、国に財産を知られず「相続税」はかかりませんよね? この金額ならバレても問題ないでしょうか?
故人の「タンス預金」をこっそり自宅で保管していたとしても、100万円程度ではバレないのでは?と思いますよね。しかし、ひとたび税務調査の対象となると、税務署の目をかいくぐることはかなり難しいものです。預貯金の入出金履歴で、タンス預金などを疑われる金額の目安は100万円とも言われています。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの? 本記事では、どのようなケースが税務調査の対象となりやすいのか、またタンス預金がバレてしまったときにどのようなペナルティがあるのかについて解説していきます。
税務調査の対象になりやすいケース2つ
タンス預金がバレてしまうのは、税務署による税務調査が行われることが原因です。令和4年度国税庁の調査では、全国で8000件以上の実地調査が行われ、そのうち7000件以上で申告漏れなどが認められています。ひとたび税務署に目をつけられると、約85%もの確率で申告漏れを指摘され、追徴課税を課されてしまうのです。 その中でも申告漏れが多い財産は現預金です。税務署は「タンス預金」や「名義預金」に目を光らせています。相続税の税務調査は申告期限から3年以内に行われることが多く、申告してから1年~1年半後に税務署からの連絡が入ることがほとんどのようです。 ただし、時効は申告期限から最大7年間となっており、1年半が経過して税務調査が入っていないから問題ない、というわけではありません。 ■申告漏れや計算ミスがあるケース 税務署では国税総合管理(KSK)システムで国民の金融資産などを一元管理しています。これをもとに相続税額を予測し、過少申告や申告漏れがないかをチェックしています。また単純な計算ミスがあった場合も、申告漏れなどのミスがある可能性が高いとして調査の対象者となるケースがあります。 ■税理士に依頼せずに申告したケース 財産の額が一定額を超えて、相続税の支払いが発生するケースでは、相続税の申告が必要です。また小規模宅地等の特例を活用するなどの場合は、相続税がゼロとなる場合でも申告が必要です。 このようなケースでは税理士に依頼せず、自身で申告する人もいるでしょう。税理士に依頼していない場合は、申告漏れやミスがある可能性が高いとして税務調査の対象となってしまうこともあるようです。また、資産額1~3億円が最も狙われやすいとも言われています。