年金にプラスして「年金生活者支援給付金」を受け取れるのはどんな人?いくら受け取れる?
老後の生活で、大きな収入源となるお金が年金です。定年後は貯金と年金を基にして暮らす予定の方もいます。しかし、年金と貯金だけでは暮らしていけない方も、ゼロではありません。 そこで、年金受給者で生活費などが不足する方のために、2019年の消費税増税に併せて作られた制度が「年金生活者支援給付金」です。 今回は、年金生活者支援給付金について、概要や支給される金額などについてご紹介します。
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、消費税が10%に引き上げられた2019年10月に開始された支援金制度です。年金を受け取っていても、所得が決められた基準金額より少ない方に対して、受け取っている年金の種類に応じて支給されます。年金生活者支援給付金は4種類あります。 ●老齢年金生活者支援給付金 ●補足的老齢年金生活者支援給付金 ●障害年金生活者支援給付金 ●遺族年金生活者支援給付金 種類ごとに、給付金が支給される条件は異なりますので、確認しておきましょう。
年金生活者支援給付金を利用できる条件
年金生活者支援給付金の種類ごとに、受け取れる条件を表1にまとめました。 表1
※日本年金機構の各サイトを基に筆者作成 なお、所得の合計額を計算する際に、遺族年金や障害年金などの課税対象とならない収入は、計算に含まれません。一方、老齢年金は課税対象ですので、所得の合計額に含まれます。計算をする場合は、対象となるものとならないものを間違えないように注意しましょう。
給付金はいくら受け取れるのか
各年金生活者支援給付金を利用した場合に、支給される金額の目安や計算方法は、表2の通りです。 表2
※日本年金機構の各サイトを基に筆者作成 例えば、年金保険料を納めた期間が30年で、半額以上免除された年数が5年とすると、老齢年金生活者支援給付金の受け取れる金額は、月額で5235円になります。同じ条件で、前年の年金とほかの所得を合わせた金額が80万円だとすると、補足的老齢年金生活者支援給付金は、月額3042円受け取れます。 なお、給付金の受給には請求書の提出が必要です。請求書を出さないと支給されませんので、注意しましょう。請求後、原則として翌月分から支給になり、偶数月の中旬に2ヶ月分が支給されます。 また、もし年金が全額支給停止になった場合は、支給されません。