申告すれば「手取り」が増える!?…年金生活者でも毎年きちんと「確定申告」すべき理由【FPが解説】
年金生活者でも「確定申告」で手取りが増えるケースも
年金生活者は一定の条件を満たせば確定申告不要制度の対象になります。しかし、確定申告をすることで税金が減り、手取りを増やせるケースもあります。 会社員や公務員だったころは大部分が年末調整で手続きできましたが、勤め先を退職すると年末調整はありません。したがって、確定申告をしたほうがいい、というわけです。 確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は次の平日)までに申告します。便利なのはスマホやパソコンから手続きができる「e-Tax」を利用すること。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、案内にしたがって金額を入力するだけで税額が自動的に計算されます。 さらに、マイナンバーカードがあれば「マイナポータル」から確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」などの情報が連携できるので、手軽です。税務署などに足を運ぶ必要なく、いつでも確定申告ができます。 なお、管轄の税務署や確定申告会場でも確定申告は可能。対面で担当者と相談しながら確定申告することができます。 頼藤 太希 株式会社Money&You 代表取締役 高山 一恵 株式会社Money&You 取締役 ※本記事は『1日1分読むだけで身につく 老後のお金大全100』(自由国民社)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。
頼藤 太希,高山 一恵