今後は「不動産は子か孫に継承」が通用しなくなる!? 「地主業の維持」に迫る5つの重大リスク、対処法は【元メガ・大手地銀の銀行員の助言】
5.認知症になっても、事業継続できる仕組みを作る
地主業にあたっては、多くの意思決定が発生する。 大きい点では「誰に承継をさせるか」ということであり、遺言の作成にあたって意思能力の確認が不可欠だ。そのほか、不動産の購入や売却、不動産の建築があり、それに伴う金融機関からの借入などで意思決定が必要である。 細かい点では、修繕の実施や、賃貸借契約の締結、管理契約など地主業を行うにあたって通常発生するような多くのことに都度意思決定を行っている。 意思能力に一切の問題がなければ日ごろ、そのような点においていちいち気にすることはないであろう。ただし、いざ認知症になってしまった場合には、地主業に大きな支障が生じかねない。厚生労働省によれば65歳以上の15%が認知症であり決して他人事ではない。 相続発生前に留意すべき点として認知症に対する対策、すなわち認知症になっても事業が継続できる仕組みづくりが重要だ。
それぞれに合った方法で、地主業の継続を
地主業の維持継続にあたって多くの問題を抱えている。ひとつひとつの事象を理解し、事前に備えておくことで円滑な承継が実現できる。 また、地主業にあたっては家族構成や所有資産によって、それぞれが抱える事象が異なることから専門家などに相談をして現状把握をおこない健康なうちに対策を進めていくことが肝要である。 参考 ※1: https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a01.htm ※2: https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/db_zenkoku2023/g_images/pp2023gg0101.pn g ※3: https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2023np/index.html ※4: https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/31737/ ※5: https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html 小俣 年穂 ティー・コンサル株式会社 代表取締役 <保有資格> 不動産鑑定士 一級ファイナンシャル・プランニング技能士 宅地建物取引士
小俣 年穂