配偶者が認知症でも「ちょっと待って!」 口座残高80万円で「法定後見制度」の利用を司法書士がおすすめしないワケ
国立社会保障・人口問題研究所が公表した将来推計によれば、2025年、総人口に占める1人暮らしの割合は16%となり、「6人に1人が1人暮らし」となる。人生100年時代と言われて久しいが、家族がいても死別や子どもの独立などで、誰しもが「おひとりさま」になり得る時代でもある。しかし、自分や自分の親だけは「ボケない、死なない」と思っている人も多いのではないだろうか。 この記事では、そんな「おひとりさま」生活に備えて、体の自由がきくうち、頭がはっきりしている間に…まさに“今”から準備しておくべきことについて司法書士の太田垣章子氏が解説する。 第2回は、おひとりさまになる確率よりも高い「認知症」を配偶者が発症した場合、どのような事態が想定されるのか。事例とともに紹介する。(全5回) ※ この記事は太田垣章子さんの書籍『あなたが独りで倒れて困ること30』(ポプラ社)より一部抜粋・構成しています。
奥さんが認知症になった夫の“悩み”
5人に1人が認知症になってしまうといわれているのが、日本の長寿社会です。 それなのに日本人の大半は、自身が認知症になった時の備えをしていません。「自分に限って大丈夫……」と思っているのでしょうか? 私のもとに、ご相談に来られた山中さん(仮名・73歳)。 認知症で施設に入所してしまった奥さんの銀行口座から、お金を引き出したいと悩んでいました。 専業主婦の奥さんの口座。いったいいくら入っているのでしょうか。「だいたい80万円くらいですかね……」 これ以外、奥さん個人に資産はありません。 既に認知症になってしまって、もはや奥さんの意思を確認できる術がなくなってしまった今、奥さんの資産を使うには、法定後見制度を利用するしかありません。 裁判所に、法定後見の申し立てをすると、後見候補人がそのまま選ばれることもありますが、親族の意思にかかわらず弁護士、司法書士等が選任されることもあります。そしてその法定後見人が、奥さんの口座のお金を、奥さんのために使用していくことになります。 基本、親族の思いは反映されません。後見人がご本人のことだけを考えて、ご本人のお金を使っていきます。 もし山中さんが後見人に選任された場合、毎年奥さんのお金に関する出納帳のようなものを裁判所に出さなければなりません。実は、法定後見制度は、後見人にとっての負担も大きいので、諸手を挙げて賛成することはできない制度です。どうしても制度を利用するしかない、そんな時に仕方なく使う制度と思ってください。 だからちょっと待って。 80万円を使うためだけに、わざわざ法定後見制度を利用する必要があるのでしょうか?