【用語解説】「帰還困難区域」など3つの避難指示区域とは?
東京電力福島第1原発事故を受けた福島県内の避難指示区域は、事故から1か月後の2011(平成23)年4月に、放射線の年間積算線量をもとに「警戒区域」「計画的避難区域」「緊急時避難準備区域」の3区域が設定された。 【図】福島・双葉町の帰還困難区域を一部解除 避難区域の指定状況は? さらに1年後の2012(平成24)年4月には「帰還困難区域」「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」に再編された。 「帰還困難区域」は、年間積算線量が50ミリシーベルト超で、事故後6年たっても20ミリシーベルトを下回らない見込みの区域、「居住制限区域」は20ミリシーベルトを超える恐れがある区域、「避難指示解除準備区域」は20ミリシーベルト以下になることが確実とみなされる区域。 2020(令和2)年3月の双葉町などでの指定解除によって、福島県内に残る避難指示区域は「帰還困難区域」だけになった。